
お世話になった近所の人にお礼代わりに預貯金を残したい、特別可愛がっていた姪や甥に自宅を残したいなど、相続人以外にも財産を残したいケースは多いものです。そんな時に使えるのが「遺贈」という制度。遺贈された方は拒否することができるのでしょうか?今回は、遺贈とその拒否方法(放棄)について解説します。
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遺贈とは
まずは遺贈について簡単にご説明しましょう。遺贈とは、財産を贈る側が死亡することで、財産の移転をする制度です。一般的に、遺言書に明記することで遺贈の意思表示を行います。
遺贈の種類
特定遺贈
「この不動産をAに遺贈する」というように、遺贈する財産を特定しておこなうものが特定遺贈です。
包括遺贈
財産を特定せず、「全財産をAに遺贈する」「全財産の1/3をAに遺贈する」など、割合だけを定めたものが包括遺贈です。包括遺贈の場合は、実際にどの財産を遺贈するのかを相続人と協議して決めなければなりません。また、全財産の中にはプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産が含まれることも少なくありません。
ちなみに、包括遺贈の受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するとされています。ここは重要なポイントです。
負担付き遺贈
「家を遺贈する代わりに残された家族の世話をしてほしい」など、財産を受け取る側に一定の義務を課すものが負担付き遺贈です。財産を受け取る側(受遺者)が合意していれば問題ありませんが、いざ遺言書を開いて初めてその事実を知る、といったことも、なくはありません。
よく似た制度「死因贈与」との違い
相続人以外の第三者に財産を残す方法としては、遺贈の他に死因贈与という方法がありますが、この2つは似ているようで異なります。大きく異なる点が、合意が必要かどうかという点です。
遺贈は贈り主の一方的な意思表示によって成立しますが、死因贈与は「契約」にあたるため、贈り主と受け取る側との合意があって成立します。そしてそれが、贈られた側が拒否できるかどうかにも関わってくるのです。
「遺贈の放棄」とは
遺贈は贈り主の一方的な意思表示によって行われますが、贈られた側にとっては残念ながらかえって迷惑になってしまうこともあります。特に、負担付き遺贈の場合は「遺贈を受け入れることで余計な義務が生じる」ことにもなるため、受遺者にしてみれば歓迎したくないケースもあります。
そこで、法は遺贈に関して、受遺者側から放棄することを認めています。これは、契約によって生じる死因贈与と大きく違う点です。では、各遺贈の放棄の方法について確認しましょう。
特定遺贈の放棄
「不動産をAに遺贈する」「この有価証券をAに遺贈する」など、財産を特定して遺贈する特定贈与では、受遺者はいつでも遺贈を放棄することができます。
放棄は遺贈義務者に行う
遺贈者が死亡して相続が始まると、そもそも遺贈したいと考えていた人は亡くなってしまっているので、その遺志を受け継ぐ人が必要です。これを「遺贈義務者」といいます。一般的には相続人が遺贈義務者となりますが、遺言執行者が定められているときには遺言執行者が遺贈義務者となります。
放棄の方法
特定遺贈を放棄するときには、この遺贈義務者に対して「遺贈を放棄します」という意思表示を行えばよいことになっています。とはいえ、単に口頭で伝えただけでは後々どんなトラブルが起きるかわからないもの。そのため、一般的には書面で放棄の意思表示を行うとともに、必要に応じて内容証明郵便で郵送する手続きが取られています。
放棄するかどうかをはっきりしてほしいとき
特定遺贈の放棄は、いつでもできます。しかしそうすると、相続人にとっては「もしかしたら放棄されるかもしれない」という期間が長く続くことになります。中には、早く遺贈の手続きを終えてスッキリしたいと考える人も多いかもしれません。
そこで、遺贈義務者である相続人などから、受贈者に対して「いついつまでに遺贈を放棄するかどうか返事をしてほしい」という催促をすることができます。
期限は法律上では「相当期間を定めて」という表記になっています。常識的に相当だと考えられる期間を設定し、その期限内に受遺者から返答がなければ、遺贈を承認したものとみなすことができます。
包括遺贈の放棄
「全財産の1/3をAに遺贈する」など、財産を特定せずに遺贈することを包括遺贈といいますが、包括遺贈の放棄は特定遺贈の放棄と方法が全く異なるので注意してください。
先ほど、「包括遺贈の受遺者は相続人と同一の権利義務を有する」と書きました。これは放棄の方法にも影響してきます。
相続にも、「相続放棄」といって相続人が相続財産を放棄できる制度があります。相続財産にはプラスだけでなくマイナスの借金も含まれるため、マイナスが多い場合は相続することで相続人が思わぬ負担を強いられることになるからです。
包括遺贈では、この「相続放棄」の制度が適用されます。具体的にみていきましょう。
包括遺贈が放棄できる期間は短い
相続放棄と同じく、包括遺贈の放棄は「自分のために包括遺贈があったことを知ったときから3ヶ月」以内に行う必要があります。
3ヶ月というのは、遺贈者が亡くなったときから数えるのではなく、自分が受遺者であると知ったときから3ヶ月です。ここは間違えやすいので注意しておきましょう。
包括遺贈の放棄手続きと書式
特定遺贈の放棄は、遺贈義務者に意思表示をすればできました。しかし、包括遺贈の放棄はそれでは不十分です。包括遺贈の放棄の場合は、家庭裁判所に対して遺贈を放棄するという申述をしなければなりません。
遺贈放棄の申述書や書式、必要書類については、相続放棄の申述書を参考にしてください。正式に手続きする際には家庭裁判所に確認しましょう。
参考:裁判所|相続の放棄の申述
3ヶ月以内に放棄するか決められない場合
3ヶ月は意外に短いものです。この3ヶ月という期間は「熟慮期間」と呼ばれていますが、この間に事情があって放棄をするかどうか決められないこともあるかもしれません。
もしも、放棄の意思表示をしないまま3ヶ月が過ぎてしまったら、遺贈すると承認したとみなされてしまいます。そうならないよう、3ヶ月以内に放棄をするかが決められない事情があるときは、期限を延長する手続きをとることができます。これを「熟慮期間の伸長」と呼びますが、伸長する場合も家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
遺贈を放棄するときに気になること
遺贈を放棄すると贈与税がかかる?
5,000万円の不動産を第三者であるAに遺贈するという遺言書があったが、Aが遺贈を放棄しました。その不動産は最終的に相続人であるCが受け取ることになった場合、AからCへの贈与として、5,000万円には贈与税がかかることになるのでしょうか?
原則として、遺贈を放棄すると、最初から遺贈はなかったことと考えられます。そして放棄された財産は相続財産に含まれることになるため、5,000万円の不動産は贈与ではなく相続でCに移転したものと考えられます。そのため、贈与税の対象ではありません。
一部だけ遺贈を放棄することはできる?
遺贈された財産が可分ならば、その一部を放棄することもできます。また、包括遺贈を受けたとき、プラスの財産もマイナスの財産も遺贈の対象となりますが、マイナスの財産がどのくらいあるのかがわからないことは少なくありません。その状態で包括遺贈を承認してしまうと、あとから大きな負債を抱えることにもなりかねません。この問題は相続でも起きますが、相続の場合は「限定承認」といって、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き受けることができます。
包括遺贈の場合、この限定承認制度も利用することができます。ただ、限定承認の手続きは煩雑で、相続人全員が共同して行わなければならないほか、放棄と同じく3ヶ月以内という期限があるので注意が必要です。
相続人が遺贈を受けるときに注意しておきたいこと
詐害行為にあたらないよう注意する
包括遺贈では、マイナスの財産まで引き受けるリスクがでてきます。その対策として、相続人に対して、プラスの財産は遺贈にしてそのほかは相続財産にしておけば、相続人は遺贈は承認・マイナスの財産が多い場合は相続放棄をすることにより、上手にプラスの財産だけを受け取ることが可能にも思われます。
実際にこの方法が使われることも多く、特定遺贈のみ承認し、相続放棄をするというケースも少なくありません。確かに、相続と遺贈は別々なので、相続放棄をしても遺贈を放棄したことにはなりません。
しかし、この方法がまかり通ってしまうと、財産があるにもかかわらず債権者が債務を回収することが難しくなってしまうため、債権者から「債権者を害することを知ってした行為」として、詐害行為取消請求がされる可能性もあるので注意が必要です。(民法424条)
全財産を放棄したいなら相続放棄も併せて行う
相続放棄は遺贈に影響しませんが、同じく遺贈の放棄も相続には影響しません。もしも遺贈の放棄だけを行った場合には、相続人としての地位は依然残ったままです。もしその状態で3ヶ月を過ぎてしまえば、相続放棄はできないことになります。
そうすると、他の相続人との間で誰がどの財産を相続するのかを協議しなければなりません。もしもマイナスの財産が多かったとしても、相続人が自分一人ならば、全てを引き受けなければならなくなります。
相続人が相続財産の他に遺贈も受けており、すべての財産を放棄したいのであれば、相続放棄と遺贈放棄の両方の手続きをとる必要があります。
遺贈放棄は生前にできない
相続人が先回りして、被相続人が遺贈しようとしていることを知ることもあるかもしれません。遺贈されてしまうと自分が相続できる財産が減ることから、なんとかして遺贈をさせないようにしたいと考える相続人もいます。そこで、受遺者に対してはたらきかけ、「遺贈を放棄して欲しい」と要求する...
もしくは、自分に遺贈者が財産を残そうとしていることを知ったけれど、その財産を譲り受けたくないということもあります。生前に遺贈の放棄ができれば、遺贈者も適切な人に財産を残せるため、生前に遺贈放棄をしておきたい...このようなことが可能なのでしょうか?
結論を言えば、遺贈者である人が生きている間に遺贈放棄はできません。そのため、遺贈をさせたくない、遺贈を受けたくない、という場合には、直接話し合って解決するという手段が有効です。
遺贈を放棄されないためには
遺贈の種類や放棄の方法についてみていきました。受遺者側からすれば、負担付き遺贈や不要な財産の遺贈はかえって迷惑になることもあるため、放棄という手段を選ぶこともあります。
一方遺贈者側からすれば、できれば財産を受け取ってほしいもの。遺贈を放棄されないためには、事前に遺贈の意思を伝えておくことも1つの対策です。特に負担付き遺贈は受遺者の負担が大きいもの。不動産の遺贈についても、相続税を現金で収めなければならない・固定資産税などの税負担が生じるなど、ある程度の負担が見込まれるため、事前に受遺者の了承を得られているとなお良いでしょう。
遺贈の放棄についてご紹介しました。特定遺贈なのか包括遺贈なのかによって、放棄の方法や期限は大きく異なります。包括遺贈を受けている場合は、早めに財産を確定し、マイナスの財産が多い場合は遺贈の放棄を早急に検討する必要があります。相続人でもある場合は、相続放棄も合わせて考えておきましょう。
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