
一般的に考えた場合、相続とは有り難いものです。「棚ぼた」的に財産をもらえるのですから、こんなにラッキーなことは世の中になかなかありません。
ある人の財産を相続するためには、法律上相続権が認められる必要があります。しかし、相続人とされる人が一定の行為をした場合、その相続権が否定されることがあるのです。これが「相続の欠格」です。
それでは、どのような行為をした場合に相続の欠格となり相続権が認められなくなってしまうのでしょうか?
今回は、この「相続の欠格」について解説させていただきます。
どのような行為が相続の欠格に該当するのか、該当する場合にはどのような手続きが必要なのかなど重要項目についてご紹介します。
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Contents
欠格事由に該当すると相続できなくなる!
民法では相続人が一定の悪質な行為をした場合、その相続権を否定し、被相続人の財産をいっさい相続できない扱いとしています。この一定の行為のことを「相続欠格事由」といいます。
相続人がこれらに該当する行為をした場合には、本来であれば認められるはずの相続権が認められなくなってしまうのです。
相続欠格となる5つのケース
民法では891条によって、つぎのような行為を相続欠格事由と定めています。
相続人にこれらに該当する行為があった場合、その人は相続することができなくなるのです。
①被相続人などを殺害した場合
被相続人や、その相続において先順位や同順位にあるほかの相続人を殺害した場合、その殺害行為を行った者は相続権が否定されることになります。これには殺人未遂を含みます。
これらの人に対する殺人罪または殺人未遂罪によって処罰された場合、その被相続人の相続においては相続権が認められなくなるのです。
相続に関しては民法上、相続人に順位が定められています。相続に関して自分よりも先順位の人がいる場合、自分にはいっさい相続権が認められないのです。また自分が相続できる場合であっても、ほかにも同順位の相続人がいると、その分自分の相続財産が減少することになります。このため自分に相続権を認めさせようとしたり、自分の相続分を増やそうとする目的のために、それらの人を殺害しようと考える人が出てくる恐れがあるのです。
そのような犯罪行為を防止するため、この規定が設けられているのです。
②被相続人が殺害されたこと知りながら告発・告訴しなかった場合
被相続人が殺害されたことを知りながら、これを警察に告訴・告発しなかった場合、その人は相続権を失うことになります。
ただし被相続人を殺害した人物が、その人の配偶者や直系血族(親子などの関係)だった場合には、告訴・告発しなかったとしても相続欠格には該当しないとされています。
③詐欺・脅迫によって遺言の妨害をした場合
詐欺や脅迫を行い、被相続人が以下の行為をすることを妨げた場合、相続の欠格に該当し、その者は相続権が認められなくなります。
- 遺言すること
- 遺言を撤回すること
- 遺言を取り消すこと
- 遺言を変更すること
④詐欺・脅迫によって遺言の撤回などをさせた場合
詐欺や脅迫を用いて、被相続人に遺言させたり、つぎのような行為をさせた場合、その人は相続権を失うことになります。
- 遺言の撤回
- 遺言の取り消し
- 遺言内容の変更
⑤遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合
被相続人の遺言書を偽造したり、変造・破棄・隠匿などした場合、その者はその被相続人の相続に関して欠格事由に該当します。「隠匿」とは、遺言書を隠すことです。つまり、遺言書を隠しただけでも欠格事由に該当することになる場合があるのです。
欠格事由に該当する場合、当然に相続権を失う!
以上のような相続の欠格事由に該当する行為をした場合、法律上当然に相続権を喪失することになります。「法律上当然に」とは、ほかに何らの手続きを要することなく、欠格事由に該当する行為があったという事実のみで相続権がなくなるということです。
たとえば被相続人が生前、相続人の廃除をしようとする場合には、家庭裁判所において一定の手続きをする必要があります。しかし、相続における欠格とは、このような手続きを行うことなく相続権が否定されることになるのです。
相続欠格となった場合でも代襲相続は可能!
上記のように、相続の欠格事由委該当する場合、その人は相続権が認められないことになります。しかし、その人に子供がいる場合には、その子供に代襲相続権が認められています。相続の放棄がなされた場合には、その者の子供は代襲相続することができませんが、相続欠格の場合には認められるのです。
相続の欠格は相対的
ある被相続人の相続に関して相続欠格事由に該当した場合、その相続に関しては相続することができなくなります。しかし、この相続の欠格という効果は相対的なものであるため、ほかの相続には影響がありません。
たとえば、夫婦である「甲」「乙」の間に子供「A」がいる事例で考えてみましょう。
この場合において、Aさんが甲さんを殺害した場合、本来であれば子供として相続権が認められるはずだったAさんは相続欠格に該当するため甲さんの財産を相続することはできなくなります。しかし乙さんが亡くなった場合、乙さんの相続に関して欠格事由に該当する行為がない場合には、Aさんにも通常どおり相続権が認められることになるのです。
まとめ
今回は、一定の場合に相続権が認められなくなる「相続の欠格事由」について解説させていただきました。
ご覧いただいたように、欠格事由に該当するとされる行為は、どれもが犯罪や極めて悪質な行為ということができます。このような悪質な行為があった場合、相続権を失わせることで、そのような行為を防ごうというのが民法の主旨なのです。
つまり、通常の場合であれば相続の欠格に該当し、相続権が否定されるようなことはありません。
もし、相続関係の疑問やお悩み、トラブルなどがある場合には、相続に詳しい弁護士に相談することがベストな方法です。当法律事務所では、全国対応24時間・無料法律相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
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